〜退去後のお部屋を整え、次にお住まいの方の暮らしへとバトンをつなぐ〜
原状回復工事は、賃貸住宅の品質を保ち、資産価値と収益性を維持するために重要なプロセス。
FIXERは、賃貸物件の原状回復工事・メンテナンスを中心に手がけるリフォーム会社です。
退去後のお部屋の状態を見極め、中・長期的な視点で必要な修繕と改善案をご提案。
不動産管理会社様・オーナー様とともに、物件の価値を守るためのベストパートナーです。
クロス(壁紙)
クッションフロア(CF)
フローリング
塗装作業
居室クリーニング
水回りクリーニング
水回りクリーニング
水回りクリーニング
オプションにて研磨作業、コーティングなども承ります。見違えるほど綺麗になります。
退去に伴う業務は、室内の確認だけではありません。入居者様との日程調整、見積の確認、職人の手配、工程管理など、多くの対応が必要です。
FIXERは、退去立会から工事完了までの一連の業務に対応します。
入居者様との退去立会の日程調整
退去時の室内・設備の確認
原状回復工事の見積作成
再募集に必要な工事の見積提案
職人の手配と施工・工程管理
施工後の点検とお引き渡し
窓口を一つにすることで、関係者間の連絡や手配の負担を軽減。次の募集・入居に向けた準備を支えます。
原状回復で大切なのは、交換するものとそのまま活かせるものを見極めることです。
内装材や設備の種類、傷みの程度、使用年数などを確認し、清掃・補修・交換の中から適切な方法をご提案します。
主な対応工事
ルームクリーニング・エアコンクリーニング
クロス・クッションフロア・フロアタイルの張り替え
フローリングの補修・張り替え
キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ設備の点検、修理、交換
インターホン・火災警報器などの交換
建具やその他室内設備の不具合対応
木部のキズ補修(フローリングや、ドア、枠など)
※物件の状態とご予算に合わせ、工事の優先順位を整理します。また、一般的な原状回復に加えて、使い勝手や印象を改善するリノベーションリフォームや、除菌・消臭作業、外壁塗装など、物件維持に関わる幅広い工事に対応しています。
エコカラット
デザインクロス
除菌・消臭作業
そんなにたくさん工事をする意味、本当にあるの?
賃貸物件を経営されるオーナー様としては、できるだけ建物の資産価値を落とすことなく、良い状態を保ちたいと思うのはごく自然なことです。
特にキッチンや浴室などの住宅設備の交換を伴う工事の場合には、数百万円前後の費用が掛かることがあります。「少し古いくらいなら使えるし…」そう考えるのも無理はありません。
実際、多少の傷みがあっても、すぐに生活に支障が出るわけではありません。
だからこそ、「本当に今交換が必要なの?」と感じる方も多いのです。
しかしながら、適正なタイミングで交換をしておかないと、ご入居中に下階漏水事故が発生したり、突然お湯が出なくなりキッチンやお風呂が使えない、、などトラブルが生じることも....。また、民法改正により賃料の減額や、保証料の請求が生じる可能性もあります。
※注)ご所有物件の配管設備が「銅管=お湯」「鉄管=水」の場合には、特にご留意下さい。
参考:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会:貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン
【交換時期の目安】
給湯器=10〜15年
キッチン=10年〜20年
ユニットバス=15年〜20年
ディスポーザー=7年〜10年
原状回復で肝心なことは、交換時期の目安を参考に、将来掛かるコスト予算を立て、できるだけ早い段階で対処することです。ご所有資産である物件が、「健康で良い状態」を保つことが、資産価値を高めることになり、次の入居者の決定へとつながります。物件の健康を維持し、できるだけ長く収益を生み出せるように物件に寄り添いサポートさせて頂きます。
そのためには、次の入居者が入る前に最低限きれいに見える状態に戻すだけでなく、定期的なメンテナンスは必要不可欠です。経験豊富で確かな見極めができる原状回復のプロにご相談頂き、長期的な資産価値を高める原状回復工事を行いましょう。
また、選択する製品のグレードや仕様を変更することでトータルコストを抑えることも可能です。どうぞお気軽にご相談下さい。
配管更新
ユニットバス
キッチン
費用負担について認識の違いを減らすには、入居時と退去時の状態を比較できる記録が役立ちます。
傷や汚れの位置・程度を写真で残し、設備の不具合も具体的に記録すること。工事が必要な理由と見積の内容を分かりやすく説明すること。こうした積み重ねが、円滑な確認と精算につながります。
クリーニング費用などの特約についても、記載があるだけで一律に判断せず、その内容や有効性を確認することが必要です。
※費用負担は、契約内容や特約の有効性、損傷の原因、経過年数などによって異なります。本ページは一般的な考え方をご紹介するものです。
退去時に行う工事のすべてが、入居者様の負担になるわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、年月による劣化や通常の生活で生じる損耗は、原則として貸主側の負担とされています。一方、借主の故意・過失や手入れの不足などによる損傷は、借主側の負担となる場合があります。
費用を整理する際は、損傷の原因だけでなく、設備や内装の経過年数、補修する範囲、契約内容などを確認することが大切です。
例えば、日照による壁紙の変色と、物をぶつけてできた壁の穴では、費用負担の考え方が異なります。見た目だけで判断せず、入居時の記録や使用状況と照らし合わせて確認する必要があります。
クロス傷(新品状態から6年で減価償却となります)
ご入居時にしっかりと確認・記入することがとても大切です。
お住まいの間にできてしまった傷も、この通り直す事ができます。
※アクシデントによる傷は保険適用の対象となる場合が殆どです。退去時に請求対象となった場合にはご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
参考:国土交通省サイト:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
原状回復とは、賃貸住宅の退去時に、借主の故意・過失や通常の使用を超える使い方によって生じた傷・汚れ・破損などを修復することです。「借りたときとまったく同じ状態に戻すこと」や「すべてを新品に交換すること」ではありません。
一方、賃貸管理や工事の現場では、退去後のお部屋を次の入居者様が住める状態に整える工事全般を「原状回復工事」と呼ぶことがあります。ルームクリーニング、壁紙の張り替え、床の補修、設備の修理・交換などが代表的な工事です。
ここで大切なのは、次の入居に必要な工事の範囲と、退去する入居者様が費用を負担する範囲は、必ずしも同じではないという点です。
費用負担を考える際は、お部屋の傷みを「経年劣化」「通常損耗」「故意・過失などによる損傷」に分けて確認します。
■経年劣化・通常損耗
年月の経過や、通常の生活によって自然に生じる傷みです。日照による壁紙の変色、家具の設置による床のへこみなどが該当し、修繕費用は原則として貸主側の負担となります。
■故意・過失などによる損傷
物をぶつけてできた壁の穴や、手入れを怠ったことで発生・拡大した汚れなどは、借主側の負担となる場合があります。ただし、損傷の原因や建物側の問題も含め、個別に確認する必要があります。
また、借主側に負担が生じる場合でも、必ず新品への交換費用を全額負担するとは限りません。内装や設備の種類に応じた経過年数、損傷した範囲、必要な補修方法などを踏まえて判断します。
■退去費用と敷金精算の関係
「退去費用」として請求される項目には、借主が負担する原状回復費用や、契約に基づくクリーニング費用などがあります。
敷金を預けている場合は、未払い賃料や借主負担の修繕費用などを差し引き、残額を返還する形で精算します。敷金を預けているからといって、退去時の工事費用がすべて敷金から差し引かれるわけではありません。
退去時のハウスクリーニングやエアコンクリーニングの費用については、契約書の特約とその有効性、実際の汚れの状態などを確認することが大切です。
■原状回復工事とリフォームの違い
原状回復工事は、傷みや不具合を修復し、賃貸住宅として必要な状態を整えることが中心です。
リフォーム・リノベーションは、設備のグレードアップや間取りの変更など、住まいの使い勝手や魅力を高める工事も含みます。
退去後にこれらを同時に行う場合でも、借主が負担する修繕と、オーナー様が物件の維持・改善のために行う工事を分けて考える必要があります。
■原状回復工事の費用や工期は、何で変わる?
原状回復工事の費用・工期は、お部屋の広さ、傷みの程度、施工範囲、使用する材料、設備交換の有無などによって変わります。
見積を確認する際は、総額だけでなく「どの場所に、どの工事が、どの程度必要なのか」を確認しましょう。補修で対応できる箇所と交換が必要な箇所を見極めることが、適切な費用でお部屋を整えることにつながります。
FIXERは、退去立会で確認した室内の状態をもとに、必要な原状回復工事をご提案。施工から完了確認まで、不動産管理会社様・オーナー様の賃貸管理業務を支えます。
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