FIXER Tips And Hints
住まいのヒント
原状回復・内装リフォームで知っておきたい 税込500万円 のルール。
「建設業許可がないと500万円以上の工事はできない」と聞いたことはありませんか。
建築一式工事以外では、原則としてその理解で正しく、500万円は消費税込みの金額です。
ただし、建築一式工事には別の基準があります。リフォームを依頼するときに知っておきたいポイントを整理します。
答えは "NO "です。
「500万円を超えますが、請求書を2つに分けるので大丈夫です。」このように説明する業者さんがいるようですが.....。
1件の工事を同じ業者が請け負う場合、その説明だけでは許可が不要になる理由になりません。
建設業許可の要否は、請求書の枚数や支払回数ではなく、実際の工事内容と請負代金で判断します。
クロスや床、天井などの内装仕上工事は、建築一式工事以外の専門工事です。
1件の請負代金が税込500万円未満であれば軽微な建設工事に該当します。
ただし、税込500万円以上を請け負う場合は、その工事に対応する建設業許可が必要です。
※税抜きではなく、消費税・地方消費税を含めて確認します。
例:一室の内装仕上工事を、同一業者が税込600万円で受注した場合
同じ一室の内装仕上工事を、同じ業者が税込600万円で受注した場合、300万円の請求書を2枚にしても、1件=600万円の工事であることは変わらず、対応する許可が必要です。
600万円の工事代金について、着手金300万円・完了時300万円などに設定するのは「支払い条件」です。許可の判定額が300万円になるわけではありません。
同一の業者が1件の工事を複数の契約に分割する場合、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負代金を合算します。形式だけ分けて500万円未満にすることはできません。
見積書の「一式」と、許可区分の「建築一式工事」は別の意味です。
原状回復やフルリフォームという名称だけで建築一式工事になるわけではありません。内装仕上、管、電気など、工事の実態と契約の内容から区分を確認します。
建築一式工事には税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上が居住用)という別の基準がありますが、通常の内装工事にそのまま当てはめることはできません。
複数の工種をまとめる案件や附帯工事の扱いは、契約前に所管行政庁へ確認しましょう。
同じ工事の費用を、オーナー負担と入居者負担に精算上分けても、工事そのものが自動的に別件になるわけではありません。契約当事者と請負内容を確認します。
材料込みの工事を請求書上で分けても、材料費を除外して判定することはできません。材料が施主支給の場合も、原則として支給材料の市場価格と、運送賃があるときはその額を加算します。
追加・変更で金額が増える場合も、工事全体と許可の要否を再確認します。
当初の見積もりが500万円未満でも、それだけで追加後の受注まで認められるわけではありません。
別々の部屋だから必ず別件、同じ月の依頼だから必ず合算、と一律には判断できません。独立した工事か、1件の工事を形式上分けたものか、契約・工程・施工内容等を確認します。
※清掃だけの業務など、すべての原状回復関連業務が同じ建設工事区分になるわけではありません。ただし、同じ建設工事の一部を名目だけ「清掃代」「管理費」等に変えて、判定額から除くことはできません。実態に沿った内訳で確認することが重要です。
①業者名・許可番号・有効期間に加え、依頼内容に対応する許可業種があるか
②税込総額と、材料・施工・追加工事を含む契約範囲が明確か。
③「分ければ大丈夫」という説明ではなく、許可不要とする具体的な根拠があるか。
※建築一式の許可があっても、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。
原状回復の費用負担と、建設業許可の金額判定は別の話です。精算の都合で請求先や請求書が分かれても、許可の要否は工事の実態に沿って確認します。ご所有物件の管理会社やFIXERへ、工事範囲・税込金額・契約内容をまとめてご相談ください。
判断が難しい案件は、所管の建設業許可窓口に確認したうえで進めましょう。
許可が不要な軽微な工事でも、電気工事の資格・登録、石綿の事前調査などが必要になる場合があります。金額だけでなく、工事に必要な資格・手続き・施工体制も確認することが、トラブル防止につながります。
「品質が信頼を作る。」
FIXER は現場の状態を確認し、必要な修理・交換をご提案します。